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外国人雇用と会社の規模

結果から言いますと社員が数名の小さな会社だからといって、就労の在留資格が出ないということはありません。新設会社(1期目)の会社であっても、社長1人の会社であっても就労ビザを取得しての外国人雇用は可能という事になります。

ただ、可能という事だけであって、会社の規模が小さければ小さいほどハードルが高くなるのは言うまでもありません。そんな小さな規模で外国人雇用って必要?という観点も入ります。

入管への疎明資料に齟齬があれば、大規模な会社でも一発不許可になります。小規模であろうが大規模であろうが、「外国人雇用」に合理的な理由を落とし込んだ、事業計画書などでアピールすることにより、許可の可能性が高めることができます。

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