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調理師・コックの条件

就労ビザには技能というカテゴリーがあって、これは主に外国人の調理師やコックを招聘したい場合に申請する在留資格です。調理師やコックとして働くためのビザといったいいでしょう。

中国料理なら中国人の調理師を招聘できますし、韓国料理なら韓国人、タイ料理ならタイ人・・・。というように、外国特有の料理技術を持っているという前提が必要になります。確かに料理人なのですが、料理人だから何でもOKとはいきません。

つまり・・・
タイ料理人→タイ料理店〇
タイ料理人→日本料理店×
ということになります。

ですから審査される要件として外国人本人に10年以上の実務経験があることがあげられます。しかも書類にて実務経験を証明する必要があります。外国での実務経験だからテキトーに・・・などとやるのは絶対避けましょう。入管は外国人職員もいるので、電話をかけるなどしてキチンと裏をとります。

あと、あまりにも小さい規模のお店も許可が難しいようです。最終的には専門家の判断を仰いで進めるほうがいいですね。

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